株の配当をもらった

配当所得には、確定申告する必要のないものと、確定申告をするかどうかを納税者の選択にまかせているものの2つの特例があります。
1 確定申告不要の配当所得
源泉分離課税とされる私募公社債等運用投資信託等の収益金の分配金
源泉分離課税とされる国外私募公社債等運用投資信託等の収益金の分配金
確定申告をしないことを選択できる少額配当所得
上場株式の配当金
公募証券投資信託の収益の分配にかかる配当金
特定株式投資信託の収益の分配にかかる配当金
特定投資法人の投資口の配当等
上記イ〜ニ以外の配当等で、一銘柄について一回の配当金額が5万円(配当の計算期間が1年以上のものは、10万円)以下のもの
   
このことから、申告が必要となるものは、ホの5万円(配当の計算期間が1年以上のものは、10万円)超のもので、ほかは申告不要または任意となっています。

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