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FAX 0250−63−9270
須田幸英税理士事務所
 す だ    ゆ き ひ で
 非課税通勤手当
 

平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当の非課税限度額が10万円から15万円に引き上げられました。

区   分 課税されない金額
(1) 交通機関又は有料道路を
    利用している人に支給する通勤手当
1ヵ月当りの合理的な
運賃等の額
(最高限度150,000円)
 (2) 自転車や自動車などの交通用具を使用している人に  支給する通勤手当   通勤距離が片道55km以上である場合  31,600円
 通勤距離が片道45km以上55km未満である場合 28,000円
 通勤距離が片道35km
以上45km未満
である場合
24,400円
 通勤距離が片道25km
以上35km未満
である場合
18,700円
 通勤距離が片道15km
以上25km未満
である場合
12,900円
 通勤距離が片道10km
以上15km未満
である場合
7,100円
 通勤距離が片道 2km
以上10km未満
である場合
4,200円
 通勤距離が片道 2km
未満
である場合
全 額 課 税
(3) 交通機関を利用している人に支給する
    通勤用定期乗車券
1ヵ月当りの合理的な運賃等の額
(最高限度150,000円)
(4) 交通機関又は有料道路を利用するほか
    交通用具も使用している人に支給する
    通勤手当や通勤用定期乗車券
1ヵ月当りの合理的な運賃等の額
と(2)の金額との合計額
(最高限度150,000円)
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